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星槎入出港報告管理方法

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星槎入出港報告管理方法

天舶司公開書類 第一章 総則 第一条 星槎が入出港する際の報告行為を規範し、仙舟内の交通安全を保障するため、『羅浮交通管理条例』、『星槎の安全検査規範』などの規定に則り、本措置を制定する。 第二条 民間星槎が仙舟「羅浮」が管轄する星域内で、港及び港外積載場所の出入りなどを行った場合、本措置が適用される。 本措置は雲騎軍戦闘艦、星産船、競技用飛舸には適用しない。 本措置が定める入出港の報告とは、星槎の所有者がネットワーク、郵便物などの方式で、天舶司に港及び港外積載場所の出入りなどを報告する行為。 第三条 天舶司は星槎の入出港報告の主管機関であり、仙舟「羅浮」で星槎の入出港報告を統一管理する。 天舶司航事部は具体的に、管区出入り報告の情報を接収、検証、管理し、就航星槎の登記及び星槎監督管理システムに関する航事業務を担う。 第四条 星槎入出港報告の管理は法に則り、公正誠実、国利民福の原則を徹底する。 第二章 事情報告 第五条 星槎が下記の状態にある場合、航事部に星槎の入出港情報を報告するべき。 (一)埠頭、停泊位置、投錨地、積載場所で貨物の積み上げ/積み下ろし、運送、人員の乗降、物資の補給または汚染物の接収を行う場合、入港報告を提出するべし。 (二)貨物の積み上げ/積み下ろし、運送、人員の乗降、物資の補給または汚染物の接収を完了し、埠頭、停泊位置、投錨地、積載場所を出る場合、出港報告を提出するべし。 第六条 下記の状態の内の一つに当てはまる星槎は、入出港報告の提出を必要としない。 (一)仙舟所属の星槎が星外から仙舟内部に入境する、または仙舟内部から星外へ向かう星槎に対し、既に規定を遵守し当該航次の星間航行の星槎入出港手続きを終えている場合。 (二)「廻星港」の自用補助星槎が区域内で作業する場合。 (三)天舶司の星槎が巡察、法務執行などの公務活動を行っている場合。 第七条 下記の状態の内の一つに当てはまる星槎は、簡易報告の形式で入出港報告を提出できる。 (一)港内の関連作業に従事している星槎。 (二)宇宙空間作業区域の範囲内で航行または作業している星槎。 第八条 牽引移動する星槎の場合、被牽引星槎は入出港報告を自ら提出するか、「曳槎」が報告するかを選択できます。 星間で救助、運輸、牽引を行う際に、臨時に被牽引星槎を増加、減少する場合は、速やかに入出港報告を提出すべき。 応急処置、人命救助などの緊急事態が原因で、規定のプロセスで入出港報告を提出できなかった場合、任務完了後に速やかに入出港報告を追って報告すべき。 (以下略)

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