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霊類保護法(第5版)

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霊類保護法(第5版)

総則 法令の公布、効力及び適用に関する通則。 楽園暦1855年1月1日公布 楽園暦1993年12月1日第5次改正 第1条 この法令は二相楽園の全域において効力を有する。 第2条 この法令は公布の日から、二相楽園の全域において施行されるものとする。 第3条 この法令は将来についてのみ適用し、遡及して効力を有することはない。ただし、総則第6条に定める事項については、この限りでない。 第4条 この法令は二相楽園内に居住するすべての者、すなわち人間、オムニック、幻造種並びに各条例により自然人とみなされ得る居住者に適用する。 第5条 個人の身分及び権利に関する法令は、居住地を問わず、スターピースカンパニーと関連するすべての実体や個人に適用する。 第6条 いかなる私的契約も、この法令又は星間公認の公序良俗に反してはならない。 第7条 二相楽園内に居住する者の権利に係る訴訟の判決は、本法令の規定に反してはならない。公序良俗に係る訴訟については、当該訴訟における陪審員が満場一致で下す評決に従うものとする。 第1章 住民の権利 第8条 本法令第4条に定められたすべての住民、すなわち人間、オムニック、幻造種は、法の下に平等であって、スターピースカンパニーが保障する一切の権利を等しく享有する。ただし、刑罰の言い渡し又はその執行により当該権利の行使が制限されている者は、この限りでない。 ……

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