幻造師管理法
Content
幻造師管理法
総則 楽園暦1953年11月12日公布 楽園暦1986年1月31日第2次改正 第1条 この法律は、『霊類保護法』の立法趣旨に基づき、幻造行為の管理を強化し、幻造種の諸権利を十分に保障することを目的とする。 第2条 この法律において「幻造師」とは、幻造行為に従事する者を指し、スターピースカンパニーの傘下で、当該行為を行う場合は、この法律の定めるところに従わなければならない。 第3条 この法令において「幻造行為」とは、人力又は機械その他方法のいかんを問わず、幻造種を創造、複製、分割、又は融合させる行為を言う。スターピースカンパニーの傘下で、当該行為により生じた幻造種は、スターピースカンパニーに認められた自然人である。 第4条 幻造師は、幻造種を本位とし、『霊類保護法』に基づく幻造行為を行わなければならない。超常現象管理局に登録されていない幻造師は、幻造行為において営利を目的とする事業活動を行ってはならない。 第5条 二相楽園の居住者は、幻造行為を行う自由を有する。『霊類保護法』並びに第4条の規定に反しない限り、超常現象管理局に登録されていない個人であっても、幻造行為を行うことができる。 第6条 超常現象管理局は、すべての幻造師による幻造行為を監督し、管理する。共同して幻造行為を行う者は、超常現象管理局の指導の下で具体的な自主管理規程を定める必要がある。超常現象管理局に登録された後は、本法律及び当該規程に従って当該行為を行わなければならない。この場合、当該団体は、団体としての幻造師、すなわち「集団幻造師」とみなされる。 第7条 登録された幻造師がこの法律に違反した時、超常現象管理局はその登録を取り消さなければならない。この場合、当該幻造師は登録の取り消しから3年間、再登録申請を行うことができない。登録を受けていない者がこの法律に違反した時は、当該行為については『霊類保護法』に定める「悪意ある幻造」に関する規定が適用される。幻造行為においてその他の違法行為があった場合、関連する法令及び規程に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 第1章 第8条 登録された幻造師は、その独自の幻造行為について特許の申請を行うことができる。登録された幻造師が特許を取得した幻造種又は当該幻造行為については、当該幻造師が権利を放棄した場合を除き、登録されていない者が、当該特許の侵害となる幻造行為を行うことを禁ずる。ただし、幻造師の意志で制御し得ない幻造行為、又は緊急避難若しくは不可抗力に該当する場合は、この限りでない。 ……
